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元首

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元首制度の世界地図
凡例:
  • オレンジ:議院内閣制の共和国
  • :大統領職に議会との結び付きがある国
  • :半大統領制
  • :大統領制
  • :議院内閣制の立憲君主国
  • 薄紫:君主の権限が強い立憲君主制
  • :絶対君主制
  • :一党独裁制
  • 薄茶軍事国家
  • :その他

元首(げんしゅ)または国家元首は、国家の首長(Head of State)を指す。君主制の国家では皇帝国王などの君主共和制の国家では大統領が元首とされている。社会主義国では中華人民共和国国家主席キューバ国家評議会議長、かつてのソ連最高会議幹部会議長東ドイツの国家評議会議長などが元首に該当する。

日本の天皇は「象徴」であり元首にあたるかは定義によるとされ、公式見解ではほぼ元首として差支えが無いとされるが、憲法学上では有力な反論があり争いがある。

Head of state(元首)の概念は国家有機体説に発し、独立の生命体として国家をとらえた場合の頭に相当する部分であることに由来する。社会契約説の国家観の下では象徴的な意味しか持たない[要出典]大日本帝国憲法は、国家有機体説の国家観に立脚していた。現在の日本国憲法社会契約説の国家観に基づく。

目次

[編集] 世界各国の元首

元首に関する規程を持たない国も少なくなく、そうした国での元首は慣習上のものである。各国の憲法により、元首が政治の実権を持つ場合も持たない場合もある。実権の有無、統治形態の違いにかかわらず、元首は国家の長としての特別な権威を持つべきだと考えられている。しかし同時に自由主義、および国民主権の立場からそうした権威は不要であるとする考えもある。

一般的に元首は一人とされるが、例外もいくつかある。

以下の項目において元首の大まかな分類を行う。

[編集] 専制国家の元首

終身大統領のような独任制の元首が、強大な政治的権限を有している。一部の軍部・宗教団体・部族・外部勢力による傀儡政権といった特定の集団が、独裁的な権力を掌握している場合も多い。これらの場合、形式的に議会は存在していても、元首や特定集団の追認機関に過ぎない。

アフリカ諸国や、いわゆる「開発独裁」制を敷く国家、かつての南米の多くが、これに分類される。

[編集] 絶対君主制の元首

皇帝、国王のような世襲の元首が、強大な政治的権限を有している。王家が富裕で国家から歳費を支給されていないことが多い。そのため、政府や議会が歳費の支給を停止して、君主の権限である大権を制限させることができない。さらに、君主による統治の正当化が行われている。

リヒテンシュタイン(侯)[1]や、サウジアラビアオマーンなどのスルターンが、これに分類される。

[編集] 大統領制国家の元首

大統領は有権者の選挙により選出され(代議員制の場合もある)、行政府の首長として強大な権限を有する。大統領は議会とは独立した地位にあり、議会の勢力と関係なく一定の任期が保障される。大統領は議会の法案への拒否権をもつが、法案の提出権はない。また閣僚の任免権を有する。閣僚は一般的に、国会議員との兼任はできない。議会の勢力が、大統領派の与党で占められている場合には強大なリーダーシップを発揮できるが、野党が多数派になった場合には厳しい議会運営が強いられる。

アメリカ合衆国フィリピン共和国の大統領が、これに分類される。

[編集] 半大統領制国家の元首

大統領は行政府の首長であり、有権者の選挙で選出される。大統領は議会と独立した存在で任期は保障されるが、首相を含めた閣僚の選任には議会の承認を得なければならない。このように組閣は議会の拘束を受け、一定の議院内閣制の要素が取り入れられている。

議会で与党が多数を占めれば、大統領は内閣を自由に組織し、内政でも強大なリーダーシップを発揮できるが、フランスなどのように野党が多数派を占めた場合は、野党の党首に組閣を命じて、外交・国防は大統領、内政は野党の首相が分担することとなる。このような状態をフランスではコアビタシオンと呼ぶ。

フランスロシア連邦の大統領が、これに分類される。

[編集] 議会君主制・議会共和制国家の元首

議院内閣制を採用する立憲君主国の君主、共和国の大統領がこれにあたる。行政は議会に指名される首相に委ねられ、元首である君主や大統領は国政の実権を有さない。憲法上、元首に期待される役割は、内閣の助言と承認に基づく首相を始めとする官吏の任免や、外国元首・外交官の接受といった儀礼的なものである。大統領は、直接選挙によらず、議会の投票により功績のある長老政治家が選出される場合が多い。これらの国の中には、イギリスの国王のように法律上は強力な権限を与えられているケースもあるが、そうした権限は長年の不行使により形骸化しており、実際には行使されない。ただし、政争やクーデターによる国政の混乱時には、仲裁者としての役割を期待される場合もある。上記のような理由から政治的発言の自制が求められる。

イギリスやタイ王国の国王、インドイタリアの大統領、ドイツ連邦大統領が、これに分類される。日本の天皇もこれに分類されることがある。

[編集] 社会主義国の元首

社会主義国の元首の権能は国によりまちまちであるが、通常は議会民主制国家における元首に相当する権能を有する[2]。元首自体は儀礼的な存在であり、実質的な最高指導者である共産党の党首が兼任したり、長老幹部の棚上げポストに用いられるケースが多いが、元首の職権に実質的権限が由来するケースに毛沢東劉少奇が就任した時代の中華人民共和国主席や、ミハイル・ゴルバチョフが就任したソビエト連邦大統領がある。また、党中央が動揺する非常時に、儀礼的元首が自らの判断で重要な権限を行使する例[3]がある。

他に社会主義国の特徴としては、正式には国家の最高決議機関の常設委員会に元首権能が与えられ、実際上はその議長が代表として元首権限を執行するケースが見られる。

[編集] 一切の権力を有さない元首

議会君主制・議会共和制からさらに元首の権能を弱めたものがこれにあたる。元首の役割は象徴的なものに限定される。閣僚の任免や議会の解散などの権能も、内閣などの他機関の承認・決定に基づいてなされる。元首の実質的な決定権は憲法によって否定される。上記のような理由から政治的発言も制限される。

スウェーデンの国王[4]などが、これに分類される。日本の天皇もこれに分類されることがある。

スイスでは、元首である連邦大統領は儀礼的な機能のみを果たす。連邦大統領は行政府である連邦参事会(内閣)の7人の閣僚の中の1人が輪番制で就任する(任期1年)。

なお、これらはあくまで大まかな区分である。各国の憲法には差異があり、元首の機能も多種多様である。

[編集] 日本国の元首

天皇制および 象徴天皇制も参照

日本国憲法は元首に関する規定が無く、日本国において元首が何であるかについては議論がある。戦前戦後を通じて儀礼における国事行為の場面で天皇は元首が果たすべき機能を担ってきた[5]。 天皇の権限は時代によって異なる。

[編集] 大日本帝国憲法における天皇の権限

大日本帝国憲法において天皇が国家元首であったことに争いはない。第4条で「天皇は、国の元首にして、統治権を総攬し、この憲法の条規に依りてこれを行う。(現代語訳)」と規定され、万世一系の天皇が大日本帝国を統治するとされた。また、大権についても規定されていた。このように、天皇は大きな権力を持っていたように思える。実際、第二次大戦終戦時の昭和天皇の決断など重要な政治的局面で影響力を行使することがあった。そのため、絶対君主制の元首に分類するべきという意見もある。しかし、憲法上、立法権については帝国議会の協賛(賛成)を要し、勅令には国務大臣の副署を必要とし、司法権は裁判所が行使することとなっているなどの制約があることは確かで、また天皇の権限に属することの多くは枢密院に諮問し審議させることとなっていたため、天皇が直接決断・命令して政治を行うことはほとんど無かった。そのため、「君臨すれども統治せず」という原則をとる現代の日本やイギリスなどの議会君主制に分類するべきという意見がある。

[編集] 日本国憲法における天皇の権限

天皇は、形式的な権限のみをもち、一切の権力をもたない。日本国憲法第4条には、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と規定されている。国事行為については、第7条で「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と規定して、具体的な内容を列記している。

  1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  2. 国会を召集すること。
  3. 衆議院を解散すること。
  4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  6. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  7. 栄典を授与すること。
  8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  9. 外国の大使及び公使を接受すること。
  10. 儀式を行ふこと。

これらの国事行為は、内閣や政府の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負う(第3条)。国事行為は天皇が主催するものと解されるが内閣の助言と承認に基づいて行われる受動的かつ儀礼的なものである。政府が主催する公式行事への天皇の臨席や皇室の宮中行事についての内閣の助言と承認の有無・天皇の責任性については議論があり、国事行為以外の天皇の行為については天皇の象徴性を有しないものであるとする意見(二分説)と、国事行為、公的行為及びそれ以外の行為とに区分する意見(三分説)がある。

準国事行為として論じられる例としては国会開会時に参議院でおこなう開会宣言などがある。天皇の公的行為を容認する立場については、天皇の行為が無限定に広がっていくおそれがあり、国事行為以外の天皇の行為について内閣の統制の下に置こうとする意図から出ているものであっても、現在では、天皇が独走する危険性よりも、内閣が天皇を政治的に利用する危険性の方が高いとの意見がある[6]

[編集] 兵は誰に忠誠を誓うか

古代ローマの昔より軍はインペリウムローマ法に承認された命令権)に対して忠誠の宣誓をおこなうことが政軍関係の基礎とされていた。日本では明治15年の軍人勅諭において、統帥権は天皇にあり忠節は国家・国権に尽くすものとした。戦後、この忠誠宣誓は自衛隊法施行規則(39-42条)により規定された[7]が、国、日本国憲法、法令および国民の負託に宣誓する体裁をとっており、天皇や内閣総理大臣に対する宣誓の体裁は採用していない[8]。一方で自衛隊法第7条により内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する、とされる。

[編集] 日本の元首は天皇か

天皇は、外国元首や外交官の接受、外交官認証(公証行為)といった対外代表性をもつほか、日本国の象徴(憲法第1条)であり、また国事行為を主催することが規定されている、など事実行為として元首の機能を有しているが、すべての公的行為には内閣の助言と承認(第3条)を必要とし、天皇は国事行為には無責任であることから議論がある。公式見解では、ほぼ天皇を元首としても差し支えないとする。しかし、戦後、天皇を元首とするかが長らく争点となっていた時期があり、天皇制の議論にまで発展していた。

元首(Head of state)の概念が国家有機体説の産物である以上、社会契約説に基づく国家観のもとでは元首という概念に無理があり、それを明確にすること自体がかえって規範的に社会のあり方を規制する可能性がある[9]。 いずれの機関が日本国の元首なのかは、複数の意見がある。

[編集] 公式見解

大日本帝国憲法は第4条で天皇を元首と規定した。一方、日本国憲法やそのほかの法律には、天皇を元首とする規定がない。ただ、元首の案件とされる国事行為についての規定はある。日本の公的機関の見解を以下に記述する。

  • 内閣法制局は、「立憲君主制と言っても差し支えないであろう」としている[10][11]。また、天皇は限定された意味における元首であるとする[12]。一方で、天皇を元首と呼びうるかは定義によると述べるにとどまっている[13]
  • 外務省は、日本は立憲君主国であるとしている。
  • 判例においては、プラカード事件第二審において天皇は元首であると判示している[14]

[編集] 公式見解を支持する立場

外国の大使・公使の接受を行うという意味で国を代表している側面があり、元首の性質を有しているとする立場がある。清宮四郎田上穣治[15]高柳賢三[15]らがこの立場にある。

[編集] 公式見解に反対する立場

公式見解に対する反論が、いくつかなされている。

[編集] 日本は立憲君主国か

公式見解では、日本は立憲君主国であるとしている。しかし、現在の憲法に君主規定自体が無いので「立憲(による君主)」とはいえないのではないかとの反論がある[要出典]。 憲法学者芦部信喜によると、

  1. その地位が世襲で伝統的な権威を伴う
  2. 統治権、少なくとも行政権の一部を有する

などが君主の要件とされる[16]。 1.については日本の天皇は少なくとも千年以上の歴史を持ち、伝統的な権威を持っているので当てはまるが、2.については議論の余地がある。元首の要件で特に重要なものは、条約締結権など外に向かって国家を代表する権能である。しかし、天皇は、憲法第4条で、「象徴」という「国政に関する権能を有しない」者であると規定され、外交関係では「認証」「接受」という形式的・儀礼的行為しか憲法上は認められていない。一方、憲法第1条の象徴天皇制の規定の主眼は、国の形式的象徴の役割を強調するもので、他の権能、役割を否定する趣旨であると解される、とする。

[編集] 天皇を元首としない説

以下のような天皇を元首としない説がある[17]

  • 日本国には元首は存在しないとする説[18]
    • 準元首として天皇(「元首」としては存在しない)とする説[19]
  • 内閣あるいは内閣総理大臣であるとする説[20]


[編集] その他

[編集] 元首が宗教の首長を兼ねる例

近代以降の例では、中国の皇帝は天命を受け天子としてを祭る祭政の総攬者であった。またオスマン帝国のスルタンはイスラームの首長であるカリフの称号を持ち、オスマン帝国の崩壊後はヒジャーズ王国国王がカリフを名乗った。ネパールの国王ヒンドゥー教の神とされた。

[編集] 古代ローマの「元首」

ここでいう「元首」は上記のものとは異なる意味である。古代ローマで元首(princeps)は、ローマの「市民の第一人者」の意味で、内戦を勝ち残ったオクタウィアヌスが共和政の形式を残して身に帯びた称号の一つである。これにちなみ、ローマ帝政の前半は元首政として時代区分される。

[編集] 参考資料

象徴天皇制に関する基礎的資料(衆議院憲法調査会事務局 編)h15.2[2]

[編集] 注釈

  1. ^ リヒテンシュタイン家は、ハプスブルク家の重臣として家産を蓄積した。つまり、公国とは無関係なので、「国民の財産を取り返す」というようなことができない。また、第二次大戦時、大権によって選挙を停止し、ナチズムの台頭を阻止した。そのため、今でも大権の行使が正当化されている。このような経緯で、象徴・儀礼的存在にとどまらず、強大な政治的権限を有している。そのため、ヨーロッパ最後の絶対君主制と言われる。
  2. ^ いわゆる「社会主義国」の場合も一人の人物に権力が集中していることがあるが、その場合その人物が国家元首だからではなく一党独裁制をしく共産主義政党の書記長総書記だからという場合が大半であり、元首自体には権限が殆どない場合が多い。例えば、中国では、国家主席の地位にある人物が、外交・内政での強大な権力を行使している場合があるが、これはその人物が中国共産党の総書記をも兼任しているためである。国家主席は全人代中央委員会の決定を追認しているに過ぎず、実質的な権限を有さない。主席と総書記が別の人物である場合も当然にあり得る。
  3. ^ 六四天安門事件の際に戒厳令を発令した楊尚昆
  4. ^ スウェーデンでは、国王は首相の任命や議会の招集・解散の権限を形式的にも失っており、元首と行政府を完全に分離している。そのため、世界で最も象徴的な立憲君主制とされる。
  5. ^ 例えば、オリンピックの開会宣言は開催国の元首が行う慣例になっているが、日本で開催されたオリンピックでは天皇が開会宣言を行っている。また、CIA各国要覧の日本の項では、「chief of state: Emperor AKIHITO (since 7 January 1989)」と明記している。
  6. ^ 衆議院憲法調査会における「天皇」に関するこれまでの議論(平成17年2月衆議院憲法調査会事務局)[1]
  7. ^ 昭和29年6月30日総理府令第40号
  8. ^ 自衛隊法施行規則第39条 隊員となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。学生、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたときも同様とする。宣誓 私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法 及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
  9. ^ 『基本法コンメンタール 憲法』(別冊法学セミナー)、第5版、2006年、23頁。
  10. ^ 1973年6月28日参議院内閣委員会、政府委員吉國一郎内閣法制局長官答弁
  11. ^ 1988年10月11日参議院内閣委員会、大出峻郎内閣法制局第一部長答弁
  12. ^ 1990年(平成元年)5月14日の参議院予算委員会における内閣法制局長官答弁。もっとも、「天皇は国の象徴であり、さらにはごく一部では…外交関係において国を代表する面」もあるという限定された意味における「元首」であるとする。
  13. ^ 2001年6月6日第151回国会参議院憲法調査会阪田雅裕内閣法制局第一部長答弁
  14. ^ ただし、明治憲法に基づいた判決。現在においては明治憲法は事実上失効し、”不敬罪”は戦前の天皇制の概念に基づく刑罰である。そのため、この判決には、現在の憲法においてどのような意味があるかは、議論が必要だろう。
  15. ^ a b 憲法調査会報告書付属文書第1号・憲法調査会における各委員の意見(憲法調査会)国立公文書館
  16. ^ 「国家と法Ⅰ」放送大学出版会
  17. ^ 『基本法コンメンタール 憲法』(別冊法学セミナー)、第5版、2006年、23頁。
  18. ^ 天皇と内閣総理大臣が内外の代表性を分有するとしたうえで、単一の存在としての元首は存在しない、とする。清宮Ⅰ 186頁。当ページの末尾(参考資料)「象徴天皇制に関する基礎的資料」7頁に引用あり。
  19. ^ 小林直樹 憲法講義(上)155頁
  20. ^ 芦部信喜はこの説に立つ。芦部『憲法第三版』47頁。当ページの末尾(参考資料)「象徴天皇制に関する基礎的資料」7頁に引用あり。

[編集] 関連項目

ウィクショナリー
ウィクショナリー元首の項目があります。


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