ノート:陪審制 - Wikipedia

ノート:陪審制

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目次

[編集] 「大陪審」について記述しました

権利章典 (アメリカ)」に[[陪審制|大陪審]]のリンクがあるのにこの項目に大陪審の記述がないので追加しました。なお、大陪審のリンクを[[陪審制|大陪審]]とするよりも、「大陪審」の項目を作ってそこからREDIRECTするほうがすっきりすると思ったのでそうしました。「大陪審」は英語版ではGrand juryとして別項目が起こされているので、日本語版でもREDIRECTではなく独立した項目にしたほうがよいかもしれません。Penpen 2006年9月18日 (月) 15:27 (UTC)

過日、リダイレクトを外して独立項目化しましたので念のためここに記載しておきます(そのため本項目内の大陪審についての記述は大部分削りました)。--ゴーヤーズ 2008年9月22日 (月) 22:32 (UTC)

[編集] ドイツ語版へのリンクについて

ドイツ語版にもJuryの項目があるのでそちらにリンクしたほうがよいと思います。しかし、ドイツ語はほとんど全部の単語を辞書で引かないとわからないので、現在のリンク先が絶対にだめという自信がありません。とりあえずそのままにしておきます。Penpen 2006年9月18日 (月) 15:27 (UTC)

英語版のen:Jury_trial(陪審によるトライアル)にリンクされていたのをen:Jury(陪審)に切り替えました。それに伴い、その他の言語もen:Jury系のものに切り替え、ドイツ語版もde:Juryに切り替えました。ネット上でアクセスできた独和辞典を見ても、de:Juryは英米の陪審を指すようで、こちらの方が適切なものと思われます。--ゴーヤーズ 2008年11月10日 (月) 23:42 (UTC)

[編集] 定義について

現在、本記事の定義は、「陪審制(ばいしんせい)とは、一般市民(成人男女)から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)が、刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加し、裁判官の加わらない評議によって事実認定と法の適用を行い、裁判の結論を決める司法制度である。」となっています。しかし、次の3点が誤っていると思います。

  1. 男子のみによって構成されていた時期があることから、「成人男女」ではない。
  2. 陪審員候補者は一応「一般市民(成人男女)から無作為に選ばれ」てはいるものの、実際の手続に関与する陪審員は法律の素人に限り、無理由忌避を認めるなど、陪審員候補者の選定と陪審員の選定を混同している。
  3. 陪審員は「事実認定」のみに携わり、「法の適用」には関与しない。また、陪審が「裁判の結論を決める」こともない。

なお、有斐閣『法律学小辞典(第4版補訂版)』によれば、陪審制(度)とは「司法手続のうち事実(の)認定に法律の素人である一般人を関与させる制度。」とシンプルな定義になっています。--新芽 2008年11月15日 (土) 00:42 (UTC)

コメントありがとうございます。確かに定義は練り直す必要があるかと思います。1.について、「成人男女」というのは初期の版からあったものを残しているのですが、削ってもよいと思います。
2.についてですが、無作為抽出性は参審制(団体の推薦等によって参審員が選ばれることがある)と比べた場合の陪審制の重要な特徴ではないかと考えています。法律の素人に限る点については、それを言えば陪審員候補者を選ぶ時点で欠格事由などが色々あるわけですから陪審員候補者も無作為抽出ではないことにならないでしょうか。理由なし忌避がある点については、確かにくじ引きのような無作為抽出とは異なるのですが、それを理由に「無作為に選ばれた陪審員候補者団から選ばれた」と言うのもまどろっこしく、大づかみに「無作為に」と言っても大きな間違いではないと思うのですが。皆さんのご意見を待ちたいと思います。
3.について、「法の適用をしない」というのは逆に誤りと思います。一般評決では、まさに認定した事実に説示された法を適用するのが陪審の役割と思います。被告人が犯人か否かが争われている場面では分かりにくいですが、例えば正当防衛の成否、民事での過失の認定などはまさに法の適用に当たると思います。ただ、「常に」いわゆる法の適用を行うかといえば、そうとも言い切れないかもしれません。特に特別評決の場合(そのような場合は例外的ですが)はいわゆる法の適用まではそれほど期待されていない場合が多いと思います。そうすると、「事実認定を行う」と書くと法の適用を行わないかのようで不正確だし、「事実認定と法の適用を行う」と書くと「常に」法の適用を伴うようで不正確ということになるかもしれません(といっても、例えば犯人性が争われている事件や特別評決の場合だって、そこに何の法適用作用もないかというと、そうでもないと思うのですが)。私としては、記事のリーディングセンテンスなので、最も典型的な場合のイメージがわきやすいことを重視して、後者の(現在の)記述を推したいと思うのですが、これも皆さんのご意見を待ちたいと思います。「裁判の結論を決める」は、単に訴訟の一部の争点を取り出して陪審に認定してもらうのではなく、訴訟全体(有罪・無罪、賠償責任の有無・額など)の結論にかかわる事実認定をするということを意味したかったのですが、より正確な表現があれば代えてよいと思います。--ゴーヤーズ 2008年11月15日 (土) 04:00 (UTC)
アメリカ関係のみ、かつ、とりあえずoff the top of my headでもあり、細かいところの正確性には欠けますが、下記コメントさせていただきます。
1. については、結論として「成人男女」の削除に賛成です。陪審の現状に関する定義であれば入っていてもいいかなぁ、とも思いますがあまり拘泥しません。歴史のところにも明記されていますしね。
2. については、ゴーヤーズさんに賛成。一般的な定義として「無作為」ということが間違いとは考えません。なお、現在のアメリカにおいては、法律家であることが欠格事由にならない例の方が多いと理解しております。(勿論、他に欠格事由はあるわけで、peremptoryとあわせて新芽さんの論点は正しいと思いますが、結論としては上記のとおり、「無作為」を残すことに賛成。)
3. について、「法の適用」の部分についてはゴーヤーズさんに賛成。陪審は「法の解釈」はしませんが、ほとんどの場合に事実を認定するのみならず、裁判官から説示を受けた法律を当該事実に適用して評決をしていると考えます。一方、「裁判の結論を決める」の部分については、評決が判決になるまでの過程で陪審の判断に変更が加えられる余地が非常に多いことから、一般論としてそこまで言い切ることには躊躇をおぼえます。例えば、刑事裁判において量刑に関する陪審の評決が判事に対する推奨(recommended sentence)であるところは多いですね。民事における賠償額についても、判事によってこれが変更される仕組みになっている州も少なくありません。さらに、一定の場合には、判事が評決と異なる判決(judgment notwithstanding the verdict)を下すこともあり得ます。
以上、とりあえず通りすがりの走り書きで申し訳ありませんが、表現等についてご協力できることがあれば、さらに議論に参加させていただきます。--Gewurz55 2008年11月17日 (月) 22:25 (UTC)下記コメントのついでに表現修正--Gewurz55 2008年12月11日 (木) 18:47 (UTC)
陪審が法の適用も行うことについて、本文に注を追加しましたが、念のため出典からの引用を示したいと思います。浅香 (2000) 100頁は、「陪審の任務は、伝統的には、事実についての判断を下すことにある。陪審トライアルにおいても訴訟指揮にあたるのは裁判官であり、法的判断を下すのも裁判官である。しかし裁判官が示した法的判断に認定された事実をあてはめるのは、陪審の任務となる。」としています。また丸山 (1990) 9頁は、「陪審審理がなされる場合には,陪審は事実を認定するだけではなく,その認定した事実に法を適用する作業も行う.適用すべき法については,陪審が評議に入る前に裁判官が説示するのであるが,そのさいに裁判官は,法については素人の陪審にも理解できるように法を説明しなければならない.」としています。フット (2007) 240-241頁は「事実認定と法の適用」との見出しの下に、「まず何よりも大事なのが、事実認定者としての陪審(中略)の役割である。(中略)陪審は事件についての評議を終えても、事実認定の結論を述べるわけではなく、したがって陪審が認定した事実を裁判官がしかるべき法規範にあてはめるわけではない。(中略)陪審は、これ〔引用者注:説示〕を受けて事実を認定し、その事実をしかるべき法規範に適用する任務を負うのである。」としています。以上から分かるように、陪審を広い意味で「事実認定者」というときには、実際には事実認定と法の適用の両方を含んでいるわけです。したがって、これをリーディングセンテンスで書くことは誤りでないだけでなく、より正確であると考えます。
なお、「裁判の結論を決める」という表現については削除も含めこだわりません。一つの案としては、それに代えて「陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪を判断し、民事事件では被告の責任の有無や賠償額等について判断する」というような一文を加えてもよいかもしれません。--ゴーヤーズ 2008年11月19日 (水) 23:38 (UTC)
  • 定義部分を書き直してみました。--ゴーヤーズ 2008年11月25日 (火) 01:33 (UTC)

[編集] 陪審審理の要求について

4.2「アメリカの民事陪審」の 4.2.2「陪審審理の要求」の最後の2文(「もっとも」以降)は、陪審審理の要求があったにもかかわらず陪審審理が行われない場合(サマリ・ジャッジメントの場合と和解の場合)の説明ですが、もうひとつ、比較的重要なものとしてmotion to dismiss(for failure to state a claim)(Rule 12(b)(6))が認められた場合があるのではないかと考えます。簡単に説明するのは難しいし、「そこまで書くか?」というコメントもあるかとは思いますが…。--Gewurz55 2008年12月11日 (木) 18:47 (UTC)

ご指摘ありがとうございます。本文中には「訴え却下」とのみ記載し、簡単に脚注で触れることにしてみましたが、いかがでしょうか。--ゴーヤーズ 2008年12月12日 (金) 22:43 (UTC)

[編集] 「法律問題としての判決」について

4.2「アメリカの民事陪審」の 4.2.5「評決後の手続」のところに、「法律問題としての判決 (judgment as a matter of law) という、評決と異なる判決」(下線はGewurz55)という記述があります。Judgement as a matter of lawは、連邦民事訴訟規則(FRCP)50条で使われている用語ですが、これは同規則のもとでは、陪審の評決前の申立により認められるもの(したがって、評決と異なるものではない)(Rule 50(a)(2))と、評決後の再申立により認められるもの(Rule 50(b)(3))があります。これらは、それぞれdirected verdictとjudgment notwithstanding the verdictが、連邦民事規則の上では同じ呼称(judgment as a matter of law)で50条にまとめられたのではないかと推察していますが、ともあれ、現在の記載では、「法律問題としての判決」が後者のみを指すという印象を与えるのではないでしょうか。例えば、directed verdictにあたるものについては、4.2.4「評議及び評決」で簡単に触れるという解決はいかがでしょうか。--Gewurz55 2008年12月11日 (木) 18:47 (UTC)

Directed verdict とjudgment notwithstanding...がまとめられた経緯はおっしゃるとおりですね。確かに、後者の方しか意識にありませんでした。より正確にするため、評議に付す前の「法律問題としての判決」にも触れることにしてみました。--ゴーヤーズ 2008年12月12日 (金) 22:43 (UTC)

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